酒販免許 ブラスト工房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラスト工房では、お酒のボトルにメッセージやデザ
インを彫刻加工して販売していますが、お酒の販売
には 酒類販売免許 が必要です。

酒類販売免許にも大きく分けて、卸売業の免許と小
売業の免許があり、その中でも何種類にも免許要件
が分かれています。

卸売業の免許では、すべてのお酒を扱う事ができる
全酒類卸売業免許 を持って営業している所が
ほとんどですが、実は本当は中でも細かく分かれて
いて、ビール卸売業免許 洋酒卸売業免許 輸出入
酒類卸売業免許 などがあります。

町にある酒屋さんは、一般酒類小売業免許 を持って
営業をしているのですが、その酒屋さんがネット通販を
しよう!と思ったら別途、通信販売酒類小売業免許 を
取得しなければならないという、細かな規定があります。

つなり、お酒を販売するには、酒税法に基づいた規定に
合わせて、酒販免許を取得したものだけが、お酒の販売
をできる事になっています。

お酒の販売には、販売の責任者 酒類販売管理者 を設
けなければならず、その管理者は3年ごとに酒類販売管
理者研修を受講する義務があります。

ブラスト工房にも、酒類販売管理者がいて、研修を受けて
います。
一緒に研修を受けた人達は、お酒の販売を業としている
方々で、コンビニのオーナー JAの担当者 大手スーパー
の担当者 生協の担当者 ディスカウントストアの担当者
ドラッグストアの担当者 など、お酒を販売している所の
人は、必ず参加しています。

ここでご注意頂きたいのは、ネット通販でお酒の販売をして
いるネットショップに中には、無免許でお酒の販売をしている
違法業者が多数いる、という事です。

無免許でお酒の販売をしている違法業者の特徴は、

・ヤフーショッピング、楽天市場などの、ネット上のショッピング
モールに所属していない。
(当然、出店要件をクリアーできるわけがありません)

・ホームページ及び販売ページ上に、酒販免許の番号を記載
していない。
(免許が無いのだから、記載のしようがない)
ブラスト工房は 酒類販売免許 西法1第374号 です。
通販の際には、わかりやすい所に免許番号を記載する義務が
ありますので、記載していないこと自体が違法になります。

・ボトル彫刻加工業者に多い
残念な事ですが、無免許でお酒の販売をしている違法業者に
は、ブラスト工房と同業の、ガラス彫刻加工業者にも多くいる
と言う事です。

こういう輩と同類に見られるという事は、お客様の信頼を著しく
阻害される事になるので、今後事あるごとに摘発して行く事に
しました。

違法業者から商品を購入するという事は、違法行為を手助け
していることと同じ事ですので、十分にご注意いただき、商品を
ご購入ください。